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出張理容・出張美容の対象について

 平成27年6月30日の閣議決定で、理容所又は美容所以外の場所で理容の業務を行うこと(以下「出張理容」という。)において、疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者」の判断基準を明確にするとともに、対象範囲の拡大について所要の措置を講ずるとされました。

 上記について厚生労働省生活衛生課長から次のとおり連絡があったと神奈川県環境衛生課から通知がありました。その概要は以下のとおりです。

 なお、出張理容の運用は、県、保健所設置市が行っておりますので、詳細は最寄りの保健所に問い合わせてください。

                    記

◎ 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所に来ることが困難であると認められるもの

◎自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり仮に、自宅等に育児又は介講を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

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