自動車を使用した理容所・美容所の取扱いについて(要旨)
厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部生活衛生課長
平成28年6月2日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「移動理美容車の取扱いが地方自治体により異なることについて、現状の調査を行い、移動理美容車の基準の在り方について検討し、結論を得る。」とされた。
各地方公共団体における自動車を使用した理容所・美容所(以下「移動理美容所」という。)に関する取扱いについて調査を行ったところ、必要な事項を下記のとおり取りまとめ各保健所を所管する都道府県に通知した。
記
○移動理美容所について
開設届出に当たっては、管理する事務所の所在地を記入させるほか当該移動理美容所によって営業を行う場合における①移動経路、②営業場所、③営業時間、④車輌の保管場所及び⑤自動車登録番号又は車両番号を記入させる。
なお、開設届出を行った都道府県等の範囲を超えて無届けで営業を行うことのないよう適切に指導すること。