廃業店舗の有効利用実施要領について
3月14日の理事会で組合員の皆様のご意見を聞いてから審議すべきとのことで、
継続審議となりました。
改めて4月26日理事会で審議され、承認されましたので、お知らせいたします。
なお、廃業店舗利用者の募集については、後日、掲載予定です。
廃業店舗の有効利用実施要領
(目 的)
1 組合員の廃業店舗の有効利用を図るとともに、開業希望者の組合加入を促進し、
もって組合の活性化を図ることを目的とする。
(廃業店舗の把握)
2 廃業店舗の把握は、組合脱退時のアンケートに店舗の賃貸等の項目を加え、把握するものとする。
(開業希望者の把握)
3 RIYОかながわ、ホームページ等を利用し、組合店従事者等に対して、廃業店舗利用を呼び掛け、希望者は、組合加入を前提に県組合に利用希望の届出をすることとする。
(廃業店舗利用者への連絡)
4 廃業脱退者がアンケートで廃業店舗の賃貸等をしても良いと答えている場合、県組合は、廃業店舗利用希望者に、その旨連絡する。
(賃貸等の調整)
5 賃貸等の調整は、廃業脱退者及び廃業店舗利用希望者間で行うこととする。
(賃貸等の調整結果の県組合への報告)
6 廃業店舗利用希望者は結果を県組合に報告しなければならないものとする。
(組合の役割)
7 本事業に関する組合の役割は、廃業店舗利用希望者に対する情報の提供のみとし、それ以外の事項については一切関知しない。
(本事業のメリット)
8 本事業を実施することによる具体的なメリットは次のとおり
(1) 廃業者
・廃業後の収入減を軽減できる。
(2) 開業希望者
・設備投資を軽減できる。
・従来のお客様を土台とした集客が見込める。
・組合加入した場合、開店時の融資が有利になる。
(3) 組合
・組合員の減少を防げる
・従来店舗を利用するので、周囲組合店への影響が少ない。
9 本要領は平成28年4月26日から施行する。