「賠償責任補償共済」エステの補償について
平成27年9月14日
理 事 各位
神奈川県理容生活衛生同業組合
理 事 長 船津博司
共済部長 田中光男
「賠償責任補償共済」エステの補償について
賠償責任補償共済はエステ業務に対しても補償しておりますが、5共済パンフレットの中でご案内のとおり、以下の場合には補償の対象となりませんのでご承知おきください。
・連合会が定める所定の研修を終了していない者が行うBBエステ業務に起因する事故
・BBエステの結果を保証することにより加重された損害賠償責任
・脱毛行為(BBエステ)に起因する事故