特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針
特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針
令和 2 年 4 月 7 日 制定
令和 2 年 4 月 10 日改定
新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部
特措法 第 32 条に基づ く 緊急事態宣言を受け、政府対策本部の対処方針で示さ
れ た 重要事項を基に、次により緊急事態措置を行う。
1 措置を実施する期間
令和 2年4月7日~5 月 6 日まで
2 措置の対象とする区域
神奈川県全域
3 実施する措置の内容
(1)県民の外出の自粛(令和2年4月7日~5月6日)
法第 45 条 第1 項に基づき、 生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛
を 強く 要請する。 また、やむを得ず外出する場合でも、「密閉」「密集」「密
接」を避ける行動を徹底することや、テレワークや時差出勤などに努めるこ
とを呼びかける。
(2)施設の使用停止及び催物の開催の停止要請 (令和2年4月11日~5月6日)
法第24 条第9項に基づき、 これまでの学校に加え、別紙 1 の 施設管理者
若しくはイベント主催者に対し 、 施設の使用停止、 若 し く は 催物の開催の停
止を要請 する。これに 当て はまらない施設についても、 法 によらない施設の
使用停止の協力を 依頼 する。
屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイ
ベント、パーティー等の開催についても、自粛を要請する。
なお、別紙2に記載の社会生活を維持する上で必要な施設は、適切な感染
予防対策を講じ事業を継続するよう要請する。
法第 45 条 第 2項 、 3項 及び 4項に基づく 要請、指示及び 公表 については、
上記の 要請の効果を見極めたうえで行うものと する。
(3)臨時の医療施設における医療の提供
新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制「神奈川モデル」では、医
療崩壊を防ぐため、入院の必要な中等症の患者を集中的に受け入れる「重点
医療機関」を設定するとともに、重症者に対しては高度医療を提供できる医
療機関の治療体制を確保し、軽症者や症状がない感染者については、自宅や
宿泊施設等での安静・療養を原則としている。
神奈川モデルによる医療の提供にあたって、必要が生じた場合は、法
第 48条、49条に基づき、臨時の医療施設における医療の提供、
そのための土地 ・建物 の使用を行う。
(4)緊急物資の運送
必要に応じ、 法 第 54 条に基づき、 緊急事態措置の実施に必要な物資、医
薬品、医療機器などの輸送を、指定公共機関である輸送事業者に要請、指示
を行う。
(5)物資の売り渡しの要請
必要に応じ、 法 第 5 5 条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な食料、医
薬品などの物資について、所有者に対して売り渡しの要請、収用などを行
う。
(6)生活関連物資等の価格の安定等
国や市町村と連携し、県民の生活に関わる物資 ・ 役務の価格の高騰や 、 供
給不足が生じないよう関係法令に基づく措置を行う。
(7)その他
上記の他、必要に応じて、特措法に基づく措置を行う。
4 緊急事態措置 を円滑に行うための取 組み
(1)県民・事業者への周知
〇 緊急事態措置の実施にあた り、 知事 から、 県民・事業者に強くアピール
し、理解と協力を求める。
〇 ホームページ、SNSなどあらゆる媒体を活用し、 県が行う 緊急事態措
置の周知に努める。
〇 施設の利用制限の措置 を行う場合 は、関係団体等を通じて、周知する。
(2)緊急事態措置に伴う影響への対応
〇 緊急事態措置により影響を受ける 県民・ 事業者等に対して、国の緊急経
済対策に基づく施策などと連携し、 県対策本部の緊急経済・社会対策部で、
きめ細かな支援 に努める。
〇 売り上げ不振や生活の困窮など、県民や事業者から 社会経済面から の
相談に対応する コールセンターを設置する。
(3)医療体制の確保
〇 神奈川モデルによる医療供給体制を確立するため、 医療機関や医療従
事者、民間事業者の理解を得て、 病床や宿泊施設の 確保 に全力で取り組む 。
〇 新型コロナウイルス感染症 に 対処する医療関係者を応援するよう、県
民に求める。
(4)市町村との連携
〇 本実施方針を市町村に周知し、 県民の外出の自粛の要請 など、緊急事態
措置の実施に協力を求める。
(5)県の実施体制
〇 8月末まで、県が主催するイベントや県民利用施設の休止等 を行う 。
緊急性のない業務の休止や延期、縮小などを徹底し、全庁を挙げて、緊
急事態措置を含めた新型コロナウイルス対策を推進する。