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理容師法及び美容師法の運用が改正

◎ 理容師法及び美容師法の運用改正が次のとおり通知された 

 平成27717日健発07172号各都道府県知事・政令市市長・特別区長あて

 厚生労働省健康局長通知

 (通知の要旨)

1 理容師がパーマネントウエーブを行うことは差し支えないこと.

 2 美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと.

3 染毛は、理容師法第1条の21項及び美容師法第2条第1項に明示する行為に

  準ずる行為であるので、理容師又は美容師でなければこれを業として行ってはなら

  ないこと。

 

〇 廃止された通知

 ① 昭和53125:環指第149号各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知

(通知の要旨)

   ・ 理容師の行うコールドパーマネントウエーブについて

     理容師が、刈込み等の行為に伴う理容行為の一環として男子に対し仕上げを 

     目的とするコールドパーマネントウエーブを行うことは差し支えないが、こ  

     れ以外のコールドパーマネントウエーブは行ってはならないこと。→廃止

   ・ 美容師の行うカッティングについて

     美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環と 

     して、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を間わず差し支え

     ないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエ

     ーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。

     しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと。   →廃止

  ② 昭和5421:環指第8号各都道府県衛生主管部()長あて

    厚生省環境衛生局指導課長通知

  (通知の要旨)

   ・ 理容所においてコールドパーマネントウエーブに関する表示を行う場合には、

    「パーマ」、「女性(又はレディス、婦人等)パーマ」又はこれに類する表示は

    不適当であり、「男性(又は男子、メンズ等)仕上げ」の文言を付すること。 →廃止                       

  ・ 美容所において、カッティングに関する表示を行う場合には、「男性(又は男

   子、メンズ等)カット」又はこれに類する表示は不適当であること。 →廃止

 

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