理容師法及び美容師法の運用が改正
◎ 理容師法及び美容師法の運用改正が次のとおり通知された
平成27年7月17日健発0717第2号各都道府県知事・政令市市長・特別区長あて
厚生労働省健康局長通知
(通知の要旨)
1 理容師がパーマネントウエーブを行うことは差し支えないこと.
2 美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと.
3 染毛は、理容師法第1条の2第1項及び美容師法第2条第1項に明示する行為に
準ずる行為であるので、理容師又は美容師でなければこれを業として行ってはなら
ないこと。
〇 廃止された通知
① 昭和53年12月5日:環指第149号各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知
(通知の要旨)
・ 理容師の行うコールドパーマネントウエーブについて
理容師が、刈込み等の行為に伴う理容行為の一環として男子に対し仕上げを
目的とするコールドパーマネントウエーブを行うことは差し支えないが、こ
れ以外のコールドパーマネントウエーブは行ってはならないこと。→廃止
・ 美容師の行うカッティングについて
美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環と
して、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を間わず差し支え
ないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエ
ーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。
しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと。 →廃止
② 昭和54年2月1日:環指第8号各都道府県衛生主管部(局)長あて
厚生省環境衛生局指導課長通知
(通知の要旨)
・ 理容所においてコールドパーマネントウエーブに関する表示を行う場合には、
「パーマ」、「女性(又はレディス、婦人等)パーマ」又はこれに類する表示は
不適当であり、「男性(又は男子、メンズ等)仕上げ」の文言を付すること。 →廃止
・ 美容所において、カッティングに関する表示を行う場合には、「男性(又は男
子、メンズ等)カット」又はこれに類する表示は不適当であること。 →廃止